【投資用不動産】物件を購入する際に必要な書類について

  • 2021年2月13日
  • 2021年3月5日
  • 購入

気になる投資用不動産を見つけ、購入する際は、あらゆる書類を用意しなければいけません。

これは、不動産投資を始める方であれば、誰もが知っておかなければいけない基礎知識だといえます。

今回は、購入申込時、売買契約時、決済時に必要な書類について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事は約5分で読めます。

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購入申込時に必要な書類

投資用不動産を購入する際は、いきなり売主と契約を結ぶわけではなく、まず購入の申込を行います。

このとき必要になる書類が、“購入申込書”です。

“買付証明書”と呼ばれることもあります。

これは、当該物件を購入する意思があることを証明する書類であり、以下のようなことが記載されています。

  • 購入する投資用不動産の表示
  • 購入希望金額
  • 契約希望日
  • 引き渡し希望日
  • その他の購入希望条件 など

また、この書類を提出する際に、売主の売却希望金額より少しでも安く購入したい場合は、その購入希望金額を記載し、価格交渉します。

ちなみに、購入申込書はあくまで“購入の意思を示すもの”であり、この書類によって買主、売主が拘束されることはありません。

よって、買主は提出後に購入の意思表示を撤回しても、売主から損害賠償を請求されることはありませんので、安心してください。

ただ、購入意思が曖昧な状態でこの書類を提出すると、売主に大きな迷惑がかかってしまう可能性があるため、十分検討した上で提出してください。

売買契約時に必要な書類

購入申込書を提出し、売主と売買条件が調整できたら、いよいよ売買契約に移ります。

このとき、買主が用意すべき書類は、主に以下の通りです。

  • 本人確認書類
  • 印鑑登録証明書
  • 登記事項証明書
  • 委任状

それぞれ詳しく見ていきましょう。

本人確認書類

投資用不動産を購入するのが本人であることを、売主に伝えるための書類です。

主に以下の顔写真付きのものが使用されます。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 宅地建物取引主任者証等の公的機関発行の顔写真付き証明書類 など

印鑑登録証明書

不動産売買など、一般的に高額の金銭が動く契約の際に、求められる機会が多いのが“印鑑登録証明書”です。

また、印鑑登録証明書を取得するためには、あらかじめ居住している市区町村に印鑑を登録しなければいけません。

登録可能な印鑑は、主に以下の条件をクリアしているものです(自治体によって若干の違いあり)。

  • 1辺が8mm以上、25mm以内のもの
  • ゴム印のように変形しにくい材質でないもの
  • 住民票に記載されている氏名を文字で表しているもの(フルネーム、名字のみ、名前のみのいずれも登録可)
  • 白抜きではないもの など

ちなみに、印鑑登録証明書の発行には、1通あたり300円程度の手数料がかかります。

登記事項証明書

投資用不動産を購入する買主が法人である場合は、“登記事項証明書”を取得する必要があります。

これは、“不動産登記簿謄本”とも呼ばれるもので、土地や建物などの所有者が誰なのか、どのような不動産を持っているのか、誰がどのような権利を持っているのかなどについて記載されたものです。

登記事項証明書は、いわば法人というものの“本人確認書類”のような役割を果たすものであるため、必ず管轄の法務局で取得しなければいけません。

オンライン請求により、法務局の窓口で取得する場合は1通につき480円、送付によって取得する場合は500円、法務局等の窓口において、“登記事項証明書交付申請用紙”を提出し、窓口に取得申請する場合は600円の手数料がかかります。

ちなみに、登記事項証明書には以下の4種類がありますが、投資用不動産の購入時に提出するのは、すべての登記記録が記載された“全部事項証明書”であるケースが多いです。

  • 全部事項証明書
  • 現在事項証明書
  • 一部事項証明書
  • 閉鎖事項証明書

委任状

投資用不動産を購入する際は、売主だけでなく、買主や不動産仲介業者などが立ち会って契約を進めます。

しかし、何らかの事情によって、当事者の1人である買主が、契約手続きに立ち会えないケースもあります。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 投資用不動産購入のための時間を確保できない
  • 購入したい物件が遠方にあり、立ち会いができない
  • 不動産の購入手続きを詳しい人に任せたい など

このような場合、売主は“委任状”を用意しなければいけません。

また、委任状は買主が自作するものであり、特にフォーマットの指定はありませんが、売買価格の条件や引き渡し日、代金や費用の取り扱い方法、委任状の有効期限など、記載しなければいけないことは数多くあります。

記載事項が少ないと、委任状として不十分な内容になってしまうこともあるため、注意しましょう。

ちなみに、買主本人の印鑑登録証明書、住民票の添付、実印の押印が必要であることも忘れてはいけません。

決済時に必要な書類

最後は、売買契約後、購入する投資用不動産の代金決済時に必要な書類を見てみましょう。

  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 登記事項証明書
  • 通帳、届出印、カード

本人確認書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(法人のみ)などの書類は、決済時にも用意しなければいけません。

住民票は、本籍地やマイナンバーは機微情報であるため省略し、家族全員分記載で提出するケースが多いです。

また、通帳や届出印、カードに関しては、売主に投資用不動産の残代金、諸費用を支払うために必要なものです。

多めに取得すべき書類もあるので注意しよう

印鑑登録証明書、住民票などの書類は、投資用不動産を購入するにあたって、何度か必要になる可能性が高いです。

よって、その都度役所へ取得しに行かなくても済むように、多めに取っておくのも1つの手です。

ただ、発行後1ヶ月以内、3ヶ月以内などのものを提出するのが一般的であるため、あまりに前から取得することはおすすめできません。

今回の記事のポイントを整理!

今回の記事のポイントは以下になります。

  • 投資用不動産の購入申込時には購入申込書が必要になる
  • 売買契約時には主に本人確認書類、印鑑登録証明書を用意しなければいけない
  • 法人は登記事項証明書、代理契約の場合は委任状も必要
  • 決済時には本人確認書類や住民票などとあわせて、通帳や届出印、カードも用意する

以上のポイントはしっかりと頭にインプットしておきましょう!

 

 

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