マンション売却を行う方は、なるべく手元に多くの売却益を残すために、あらゆる策を講じます。
しかし、どうしてもある程度の費用はかかるため、その点は留意しておきましょう。
ここからは、マンション売却時にかかる費用の種類と、それぞれの相場価格について解説したいと思います。
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マンション売却時にかかる費用8選
マンションを売却する際に必要となる費用は、主に以下の8つです。
- 仲介手数料
- 印紙代
- 抵当権抹消費用
- ローン返済費用
- 譲渡所得税
- 引っ越し費用
- クリーニング、リフォーム費用
- 固定資産税、都市計画税
仲介手数料
仲介手数料は、買主との売買契約が成立したとき、仲介してもらった不動産会社に対して支払う費用です。
こちらは成功報酬のため、実際に取引が成立したときのみ発生します。
また、仲介手数料の相場価格ですが、こちらには上限額が定められているため、以下より高い金額は請求されないことを覚えておきましょう。
マンションの売却価格 |
仲介手数料(上限) |
200万円以下の部分 |
売却価格の5%+消費税 |
200~400万円の部分 |
売却価格の4%+消費税 |
400万円以上の部分 |
売却価格の3%+消費税 |
印紙代
マンション売却時には、売買契約書に貼付する印紙代も費用として必要になります。
こちらは印紙税とも呼ばれるもので、印紙を購入して貼り付けた時点で、納付したという扱いになります。
印紙代の相場価格は、10,000~60,000円程度です。
ちなみに、印紙代の最大価格は、売却価格が50億円を超える場合の48万円ですが、ここまで金額が大きくなることは、基本的には考えにくいです。
抵当権抹消費用
住宅ローンを組んで購入したマンションを売却する場合、抵当権抹消費用も費用としてかかってきます。
こちらは、金融機関が担保としてマンションに設定した抵当権を抹消する登記にかかる費用です。
登記に関しては、売主が自ら行うケースが少なく、ほとんどは司法書士に代行してもらいます。
つまり、こちらの費用には、登記費用だけでなく司法書士に支払う報酬も含まれているということです。
ちなみに、相場価格は5,000~20,000円程度と考えておきましょう。
ローン返済費用
マンション売却時、まだローンをすべて返済できていない場合は、買主に引き渡すまでに完済しておく必要があります。
また、このような場合には一括繰り上げ返済を行うため、かなりの費用がかかることもあります。
場合によっては、数千万円単位で費用がかかることも考えておきましょう。
もちろん、売却益をこちらの費用に回すことは可能ですが、残債が多ければ多いほど、マンションの売却益は手元に残らなくなります。
そして、一括繰り上げ返済を行う際には、金融機関に手数料を支払う必要があります。
手数料の相場価格は以下の通りです。
- 大手金融機関:5,000円前後
- 中小金融機関:1,000~3,000円前後
譲渡所得税
マンション売却時にかかる費用には、譲渡所得税も挙げられます。
こちらは、マンションの売却に成功し、売主が得た利益に対してかかる税金です。
正確には、譲渡所得税という名前の税金は存在せず、所得税と住民税を足したものが譲渡所得税として課税されます。
ちなみに、譲渡所得税が発生するのは、以下の計算式で算出する譲渡所得がプラスになる場合のみです。
・譲渡価額-取得費-譲渡費用
価格相場は特にありませんが、数百万円単位になる可能性も十分ある、比較的大きな費用だと言えます。
引っ越し費用
マンションの売却時には、引っ越し費用も費用としてかかってきます。
売主は、マンションを売却したら住まいを失うため、当然次に住むところを確保しなければいけません。
また、その際にかかる引っ越し費用に関しては、単身者の方で20,000~30,000円程度、ファミリー世帯の方で20万円前後が相場と考えておきましょう。
クリーニング、リフォーム費用
こちらは、マンション売却時に室内を綺麗にしたり、リフォームしたりする場合にかかる費用です。
クリーニングの相場価格は、業者に依頼する場合で50,000~20万円程度と考えておきましょう。
また、マンション売却時には、基本的にはリフォームは行いません。
なぜなら、リフォームをすることでかえって買主の心象を悪くする可能性がありますし、そもそも自身でリフォームすることを前提にマンションを購入する買主もいるからです。
ただし、売却するマンションの設備が破損もしくは故障している場合、話は変わってきます。
このような場合は、リフォームして設備を正常な状態に戻さないと、なかなか買主が現れません。
ちなみに、キッチンやトイレ、浴室などの水回り設備をリフォームする場合は、100万円前後の費用がかかることも考えられます。
固定資産税、都市計画税
マンション売却時にかかる費用としては、固定資産税や都市計画税も挙げられます。
固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産の持ち主が、その1年間の納税義務者になります。
例えば、その年の9月1日にマンション売却を行っても、残りの数ヶ月分の固定資産税、都市計画税は売主が負担しなければいけません。
しかし、これでは売主にとって不利なケースが生じるため、不動産売買時には、売主と買主がそれぞれ所有していた日数に応じて、固定資産税と都市計画税をお互い負担し合うことが慣例となっています。
こちらを清算といい、このとき発生するのが清算金です。
ただし、清算はあくまでも慣例で行われているものであり、売主と買主の任意で行う行為です。
そのため、清算が実現しなかった場合、売主はマンション売却後であっても、その年が終了するまで固定資産税、都市計画税を費用として負担しなければいけないため、注意しましょう。
その他の費用について
マンション売却では、費用というほど金額は大きくないものの、上記の他にも発生する費用がいくつかあります。
具体的には以下の通りです。
・印鑑証明書の取得費用
こちらは、実印であることを証明する書面です。
市町村町役場で取得することができ、マンション売却に伴う所有権移転登記をする際には、必ず用意しなければいけません。
個人の場合、通常300円で取得できます。
・住民票取得費用
こちらは、売却するマンションの登記住所、現住所が異なる際に必要な書面です。
印鑑証明書と同じく、通常300円で取得可能です。
・固定資産税評価証明書の取得費用
買主が登録免許税を計算するために用いる書面で、売主が市町村町役場で取得して手渡します。
一般的には300円程度で取得できますが、東京都主税局では1件につき400円(2枚目以降は1件につき100円)の取得費がかかります。
取得前に取得費用を把握しておきたいという方は、最寄りの市町村町役場に問い合わせてみましょう。
今回の記事のポイントを整理!
今回の記事のポイントは以下になります。
- 仲介手数料には上限が定められているため、それより高い金額を請求されることはない
- マンション売却時に譲渡所得税が発生するのは、譲渡所得がプラスになる場合のみ
- 売却する物件の設備等に著しい不具合がある場合はリフォーム費用もかかる
- 不動産売買時には、売主と買主が固定資産税、都市計画税を負担し合うのが一般的
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!