不動産売買時に交わす契約には、“ローン特約”というものが存在します。
これは、買主が住民ローンを利用する場合、借入額の全部または一部について、金融機関からの承認が得られないときは、売買契約をなかったことにできるという特約です。
今回は、この不動産売買のローン特約に関するトラブルをいくつか紹介しましょう。
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住民ローンの申し込み先が契約書に記載されていない
不動産売買時に交わした契約書に、住民ローンを申し込む金融機関名が記載されていないことがあります。
これには、“金融機関”と曖昧に記載されているケースも該当します。
このような契約書の内容だと、もし買主がローンの審査に落ちてしまったとしても、「他の銀行のローンには通過する可能性がある」「銀行以外でも良い」と解釈されてしまい、ローン特約における契約解除条件に当てはまらない可能性があります。
したがって、買主は必ず契約書の金融機関名が明確になっているか、確認しなければいけません。
一部だけしかローンに通過しなかった
冒頭で触れたように、不動産売買のローン特約における契約解除条件は、借入額の全部または一部の承認を金融機関から得られなかったときです。
ただ、契約書の中に、「一部の承認を得られなかった場合も、契約を無償解除できる」という旨の記載がなければ、一部だけしかローンに通過しなかったとしても、売買契約を白紙にできない可能性があります。
つまり、不動産を購入するのに十分な資金が用意できなかったにも関わらず、買主はその契約をまっとうしなければいけないということですね。
上記の記載に関しても、事前に必ずチェックしておきましょう。
ローン不承認以外の理由で売買契約を解除したい
何度も言うように、不動産売買のローン特約は、借入額の全部あるいは一部が借りられないとき、初めて効力を発揮する特約です。
したがって、買主が以下のような理由で、1度結んだ売買契約を解除したくても、無償解除は当然認められませんので、契約は慎重に結びましょう。
- 審査には通過したが、思いの外諸経費が高いので、不動産購入を見送りたい
- 購入資金の一部を家族から援助してもらうつもりだったが、それがなくなった
まとめ
ここまで、特に買主にとって重要な不動産売買時の制度である、ローン特約に関するトラブルを見てきました。
これから不動産を購入する方は、前述のようなトラブルが起こらないように、きちんと契約書の内容をチェックし、なおかつ先のことも見据えて売買契約を交わしましょう。