不動産購入時に利用する住宅ローンは、無理なく返済していけるように計算して、金利タイプ、返済期間、返済方法などを決定します。
ただ、新型コロナウイルスの影響などもあり何らかの理由によって、その返済が困難になるかもしれません。
今回は、住宅ローンの未払い発生時、利用者に届く7つの通知書について解説します。
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督促状
住宅ローンの未払いが発生し、2ヶ月ほど経過すると、利用者に“督促状”が届きます。
これは、未払いが発生していることや支払いを促す内容、未払い期間や金額、期限の利益喪失の可能性等について記載されている書類を指します。
催告書
住宅ローンの未払いが発生し、なおかつ督促状の内容に従わない場合は、利用者に“催告書”が送付されます。
これは、督促状より厳しく、一刻も早く支払いを求める内容となっているもので、ここに記された期限までに未納分を支払わなかった場合、利用者は期限の利益を喪失することになります。
期限の利益の喪失通知書
上記2つの通知に従わず、なおかつ住宅ローンの未払い発生から半年近く経過すると、利用者には“期限の利益の喪失通知書”が届きます。
これが届いた時点で、住宅ローン利用者は未納分の分割払いが不可能になるため、支払い時は一括払いをしなければいけません。
代位弁済通知書
先ほどの期限の利益の喪失通知書が送付された後には、すぐに”代位弁済通知書“が届きます。
これは、保証会社によって住宅ローンの未払い分が支払われたことを通知する書類であるため、通知された時点で、利用者の未納分は銀行ではなく保証会社に支払わなければいけません。
競売開始決定通知書
保証会社に住宅ローンの未払いを支払わない場合、次は“競売開始決定通知書”が送付されます。
これは、保証会社が裁判所に競売を申し立て、物件の競売手続きが始まったことを通知する書類です。
現況調査通知
これは、競売開始決定通知書が送付された数週間後に、裁判所から送られてくる書類です。
簡単にいうと、裁判所が競売を行うために、物件の現況調査に訪れることを通知するためのものですね。
期間入札開始決定通知
これは、裁判所による現況調査が終了し、住宅ローン利用者の物件の入札が始まったことを通知する書類です。
書類に記載された入札最終日に物件が落札され、購入金額が支払われた時点で、所有権は完全に購入者に移ります。
まとめ
ここまで、住宅ローンの未払い発生時に届く7つの通知書について解説してきました。
状況によっては、住宅ローンの未払いが発生するのも致し方ありませんが、支払いをいつまでも伸ばしていると、最悪自宅を失ってしまいます。
したがって、督促状が届く前に、借入先金融機関に支払い条件の交渉をしたり、任意売却を検討したりといった対策を取らなければいけません。