“不動産評価額”とは、さまざまな方法によって算出された、その不動産の価格をいいます。
また、不動産評価額は1つの不動産に対して5種類存在します。
いわゆる“一物五価”と呼ばれるものですね。
今回は、5種類の不動産評価額の意味や詳細について解説していきたいと思います。
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固定資産税評価額
固定資産税を賦課するための基準となる評価額が“固定資産税評価額”です。
不動産の所有者は、この価格を基に弾き出された固定資産税を納付しなければいけません。
また、固定資産税評価額の金額相場に関しては、土地が時価の約7割、建物が請負工事金額の約5~6割となっています。
路線価
道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの土地の評価額を“路線価”といいます。
これは、後述する公示地価、売買の実例、不動産鑑定士の評価等を参考に算出されているもので、土地の面積に路線価をかけることで、土地の相続税の評価額が割り出せます。
また、金額相場は公示地価の8割程度とされていて、近年は全国的に上昇傾向にあります。
公示地価
地価公示によって公示された、標準地の価格が“公示地価”です。
全国で選定された3万数千地点の標準地について、毎年1月1日時点を基準日とし、不動産鑑定士等の調査を行った上で、毎年3月下旬に公示されています。
土地取引価格の指標として、公共用地の算定基準としてなど、さまざまなシーンで用いられるのが特徴ですね。
基準地価
都道府県地価調査によって公報された、基準地の価格を“基準地価”といいます。
公示地価と似ていますが、都市計画区域外も対象に含まれている点、基準となる日付に大きな違いがあるため、これらはまったくの別物です。
適正な地価を知りたいときには、この不動産評価額をチェックするのが一般的ですね。
実勢価格
実際に市場で売買される取引価格のことを“実勢価格”といいます。
過去の取引実績における平均値で示されるもので、最近の近隣における取引事例を参考に算定する場合が多いですね。
ちなみに、不動産広告に載っている価格を実勢価格だと思っている方もいるかもしれませんが、これはあくまで売主の“希望価格”であり、必ずしも実際取引される価格である実勢価格と同一とは限りません。
まとめ
ここまで、一物五価の“五価”にあたる、5つの不動産評価額について解説してきましたが、いかがでしたか?
どれも不動産評価額の1つではありますが、それぞれ算出方法や用いる場面はまったくと言って良いほど異なります。
したがって、これから不動産の所有者となる方は、混同しないように意味と活用方法を理解しておかなければいけません。